共生型サービス
「共生型サービス」は、平成30年度の関係法令の改正によって、介護保険と障害福祉のサービスを同一の事業所で一体的に提供することができるよう、新たに創設されたサービスです。
実施サービス
共生型生活介護サービス
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とするサービスです。
共生型放課後等デイサービス
障害児の生活能力の向上及び社会との交流の推進を図ることができるよう、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて指導又は訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことにより、障害児及びその家族の福祉の増進を図ることを目的とするサービスです。