共同募金の使いみち
■共同募金の使いみち
○住民の方のための福祉事業に
ボランティアセンター事業、ボランティア団体支援、生活支援サービスサポーター養成講座・安心介護教室開催、福祉活動用車両の貸出し、社協だよりの発行、地域福祉活動助成金交付事業、福祉会活動助成事業 等
○高齢者のための福祉事業に
ひとり暮らしのお年寄りの会助成、市内老人クラブ助成、介護者の会支援 等
○障がい者のための福祉事業に
介護用品助成、障がい者社会参加促進事業、障がい者団体助成、除雪費助成 等
○児童・青少年のための福祉事業に
町内児童遊園地遊具等整備費助成、危険防止標識の交付、卒園記念品贈呈、社会福祉普及校事業(小・中・高等学校へ福祉活動費助成)、おもちゃ病院の開設、子育て支援事業 等
○歳末たすけあい事業に
在宅介護者歳末支援、ふれ愛クリスマス会、ふれあい交流冬の巻、年末配食サービス 等
○県内全域の福祉事業に
県内の福祉施設・団体へ助成、災害支援等
■共同募金とは
1共同募金のはじまり
共同募金は、戦後間もない1947(昭和22)年に始まりました。戦後荒廃した社会の中で、戦争孤児、失業者、海外引揚者が町にあふれ、多くの福祉施設も焼失し、戦災をまぬがれた福祉施設も運営が大変苦しい時代でした。こうした状況下、民間の社会福祉事業を守るために、その財源確保が急務となり、たすけあい・自助の精神を基調とした共同募金が始まりました。
70年以上たった今でも共同募金は、様々な民間の社会福祉事業を支援するしくみとして大きな役割を果たしています。
2赤い羽根の由来
「赤い羽根」はヨーロッパやアメリカでは正義や勇気の名誉ある象徴として用いられていました。「赤い羽根」を共同募金に用いたのは、アメリカが最初で、日本でも1948(昭和23)年の第2回共同募金運動からシンボルとして使われるようになりました。
3法律に基づいて行われる計画募金
共同募金は、社会福祉法第112条に定められた募金で、都道府県ごとに共同募金会をおき、地域福祉の推進を図ることを目的に、募金及び配分を行うこととされています。毎年、厚生労働大臣の告示に基づき、10月1日から12月31日まで、全国一斉に実施します。
県共同募金会では、毎年4月から5月に県内の民間社会福祉施設・団体等から助成申請を受け付け、内容を審査し、助成計画を立案したうえで募金目標額を決定します。
小千谷市では、新潟県共同募金会の支部組織として、小千谷市共同募金委員会が募金活動を行います。集まった募金は、県共同募金会へ全額納められ、翌年度配分計画によって交付されます。
4募金方法のいろいろ
共同募金は、「国民のたすけあいの心」に支えられた募金活動です。そのためより多くの方々にご協力いただくことを目指して、いろいろな募金方法でお願いし、様々な場面で、ボランティアの皆さま方のご協力によって募金活動が行われています。
小千谷市では次の方法で寄付をお願いしています。
○町内戸別募金
町内会を通じて寄付をお願いする方法(町内によって封筒募金、町内会費一括方式等)
○法人・個人事業所募金
企業や商店等を募金ボランティアが訪問して寄付をお願いする方法
○職域・企業内募金
官公庁、企業・商店等の職場の皆さまに寄付をお願いする方法
○学校募金
保育園・幼稚園・小中高等学校、総合支援学校の園児・児童・生徒に寄付をお願いする方法。特に保育園・幼稚園・小学校の園児・児童に募金箱(紙)を配付し、一定期間家庭に置いてご協力をお願いします。
○興行募金
小千谷なつメロ愛好会と共催により、赤い羽根チャリティショー「なつメロの夕べ」を開催。当日のチャリティ募金と開催にあたり市内外の企業・団体から寄付をお願いする方法
○街頭募金
商店街やスーパー等の入り口などで、街をいく人々に寄付を呼びかける方法
○その他の募金
お店への募金箱設置、大会やイベント等で寄付を呼びかける等様々にお願いする方法
5税制上の優遇措置
共同募金への寄付金は税制上の優遇措置があります。
○企業等法人からの共同募金に対する寄付金は、法人税法上「全額損金」となります。
○個人の場合は次のとおり控除が認められます。
【所 得 税】寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)―2千円=寄付金控除額
【個人住民税】(寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円)×10/100=寄付金控除額
*共同募金会の発行した領収書が必要です。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。