生活福祉資金の貸付について
この貸付制度は、新潟県社会福祉協議会を実施主体として、各市町村社会福祉協議会が相談・申込みの窓口となっています。
低所得世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、世帯の生活の安定と経済的自立を目的に、無利子または低利子で資金の貸付を行います。
資金の種類には次のものがあります。
○総合支援資金
失業等により、生計の維持が困難な世帯に対して、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を貸付けます。
○福祉資金
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用を貸付けます。
- 生業を営むために必要な経費
- 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 障がい者用自動車の購入に必要な経費
- 負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
- 介護サービス、障がい者サービスを受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費 ・・・・・等
○緊急小口資金
次のような理由によって、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用を貸付けます。
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
- 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
- 医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
★新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた『緊急小口資金等特例貸付』について★
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯への貸付を行います。
なお、貸付には一定の条件がありますので予めご了承ください。
まずは、お電話で問い合わせ先(0258-83-2340)までご連絡をお願いいたします。
※詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例貸付のページをご覧ください。
○教育支援資金
高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸付けます。
○不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産(土地)をお持ちの低所得の高齢者世帯に、その居住用不動産を担保として生活資金を貸付けます。
○要保護世帯向け不動産担保型生活資金
現に生活保護を受給している高齢者世帯、またはこの制度を利用しなければ生活保護を受けなければならない世帯であると保護の実施機関が認めた高齢者世帯を対象に、今お住まいの居住用不動産を担保として生活資金を貸付けます。
*詳しくは、新潟県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度のページをご覧ください。
【お問合せ・相談窓口】
小千谷市社会福祉協議会 地域福祉係(TEL:0258-83-2340)